2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
教員には時間外の勤務手当というものは支給されておりませんので、教職調整額ということでその額についてお答えしますと、総務省の平成三十年地方公務員給与実態調査を基に試算しました教員の教職調整額の年給支給額の平均、これは大卒四十二歳とした場合に十四万九千八百二十円ということになっております。
教員には時間外の勤務手当というものは支給されておりませんので、教職調整額ということでその額についてお答えしますと、総務省の平成三十年地方公務員給与実態調査を基に試算しました教員の教職調整額の年給支給額の平均、これは大卒四十二歳とした場合に十四万九千八百二十円ということになっております。
先生の今の議論でいきますと、やはりこの教職調整額と実際の勤務時間に大分乖離があるんじゃないかというのが問題意識だろうというふうに思います。 その問題意識は承った上で、ただ、この教職調整額、先生御存じだと思います、よく御存じだと思いますけれども、この法律で四%と、本給の四%と決められているものですので、これはもし何か変えるということになると、この法律というところになるかというふうに思います。
また、時間外勤務手当や休日出勤手当を支給せず、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して、給料月額の四%に相当する教職調整額が支給されております。一方、私立学校の教員につきましては、労働組合等との協定を締結した上で時間外勤務を命ずることができ、時間外勤務手当、休日出勤手当の支給が必要となります。
続きまして、教職調整額についてお伺いをします。 二月二十七日の木曜日夕刻、安倍総理から、突然の三月二日月曜日から学校を休業にしてほしいとの発表が出されました。全国の教育現場は騒然となりました。三月二日月曜日から学校を休業にするのならば、そのための準備は翌日の二月二十八日金曜日の一日しかありませんでした。
まず、現状確認として、長い歴史の中で、現状に合っていない部分というのが教職員を取り巻く環境でもたくさんございまして、まず一点、公立学校における教師には残業代が発生しないわけですけれども、四%の教職調整額というのがかわりに支給されておりまして、そもそもなぜこのような仕組みになっているのか、経緯と理由をお聞かせいただけますでしょうか。
これらを踏まえまして、人事院は、昭和四十六年二月に、教職調整額の支給などに関する法律の制定について意見の申出を行いました。
そして、給特法では、四%の教職調整額の支給と引換えに、労働基準法第三十七条の割増し賃金の規定を適用除外し、残業代を支給しないこととしています。それが時間外労働を規制する手段を奪い、際限のない長時間勤務の実態を引き起こしてきたのです。ここに手を付けずにどうして教員の長時間労働が是正できるというのでしょうか。
そういった中で、月の平均残業時間が八時間だった五十年前に残業代の代わりに四%の教職調整額を規定した給特法に、そもそも無理があると感じます。給特法の下、教職調整額以外は時間外勤務手当を一切支払わず、コスト度外視、まさに定額働かせ放題の状況になっています。
そのため、これまでも説明を重ねてまいりましたとおり、時間外勤務命令を出すことができる事項を四項目に限定し、教職調整額を支給することとともに時間外勤務手当は支払わないという給特法の下では、教師にとっては同じように所定の勤務時間外に学校の仕事として行っている学校行事や職員会議、あるいは採点や生徒への進路指導、部活動指導では、前者は時間外勤務命令が出ているなら勤務時間、後者は勤務時間ではないが校務に従事しているという
そういった中で、月の平均残業時間が八時間であった約五十年前に残業代の代わりに四%の教職調整額を規定した給特法にそもそも無理があると感じます。 本法律案の一点目の上限ガイドラインについて申し上げます。時間外勤務の上限を守るためには、学校現場に任せるだけではなく、文部科学省の責任において学校や教員の業務を大幅に削減することが必要です。
なお、給特法の見直しにおいては残業を労働と認めることが必須であり、教職調整額を増やすだけ、この改正は認めません。 以上です。
ですから、その授業準備に該当するものについては教職調整額というものを支給しつつ、そのほかの業務というのは、これは時間ではっきり割り切れるものです。例えば、ホームルーム経営、これも定時までの間にやるということがまず第一になっております。特に、最近は時間管理がはっきりさせられていることがありまして、学級懇談なんかも、定時までの時間に来てくださいねと、まずはそういったお願いをしているところです。
私たち教員は、給特法による教職調整額ということで四%をいただいているということになっております。この教職調整額、給特法ということによって四%なんですけれども、それらを含んだ大きな形で、人材確保法という中で優遇されているという部分があるのかなというふうに思っております。
○国務大臣(萩生田光一君) 給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みであります。
このような仕組みの中で、給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みとなっています。そのため、所定の勤務時間外に行われる超勤四項目以外の業務は労働法制上の労働時間とは位置付けられておりません。
そういった中で、そもそも月の平均残業時間が八時間であった約五十年前に残業代の代わりに四%の教職調整額を規定する給特法に現状無理があると感じますが、文部科学大臣のお考えをお聞かせ願います。
次に、勤務時間後の業務についてのお尋ねでありますが、給特法は、教師はどこまでが業務であるのか切り分け難いという教師の職務を踏まえ、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当等は支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みです。 御指摘の業務は、いわゆる超過四項目に該当せず、教師が自らの判断で自発的に働いているものと整理されます。
代わりに給料月額の四%が教職調整額として支給されています。一九六六年の実態調査で、月平均八時間が時間外勤務の平均時間として算出され、この水準が定められました。約五十年前のことです。 給特法では、教員には原則時間外の勤務が認められていません。災害時や行事への対応など、超勤四項目のみ限定的に認められるものとなっています。 そこで、例を挙げて、基本的なことをお伺いします。
私たちからすれば、一里塚で終わらせてはならない、教職調整額の見直しを含めて給特法の抜本的な見直しは必須である旨訴えてまいりました。 質疑の中で、大臣からは、持ち帰り業務の把握等を含めた二〇二二年度の教員勤務実態調査を行い、それを踏まえて、給特法の見直しを行う旨、文部科学大臣として力強く答弁いただいたことは評価したいと思います。
教員の長時間労働改善には、業務の抜本的縮減、教員の大幅増員とともに、四%の教職調整額の支給と引きかえに残業代を支給せず、際限のない長時間勤務の実態を引き起こしてきた給特法の抜本改正こそ必要です。 以上のことを申し上げ、討論を終わります。(拍手)
○川内委員 それで、この給特法の、当初、昭和四十六年につくったときの平均的な時間外勤務は大体月八時間でした、それは勤務時間の大体四%でしたということで、教職調整額というのは月額給与の四%になっているというふうに教えていただきましたけれども、今現在、教職調整額の年間の総額というのは大体幾らぐらいになっているのかということについて、金額を教えてください。
○川内委員 今の丸山さんの御答弁で、国庫負担で三千億ということは、総額でいうと、教職調整額の粗々の計算でいうと約九千億が、給特法の当初の考え方に従うならば、九千億ぐらいが教職調整額になるのではないかということでよろしいですか。 〔馳委員長代理退席、委員長着席〕
義務教育費国庫負担金の今年度予算では、教職調整額の総額として約四百六十二億円を計上しており、これは国庫負担分の金額でございますので、国と地方を合わせた教職調整額の総額としては、約一千三百八十六億円となります。
自分の意思で休日出勤、長時間勤務を行っている先生方がいらっしゃる中で、この給特法が定める教職調整額のあり方について、一律に四%が支給をされることとなっておりますが、私としては、熱意を持って業務に取り組んでいる先生、教師という仕事に大きなやりがいを感じて長時間労働でも働いている先生方に対しては、それに見合った額を支給すべきではないか、そういう思いもございます。
給特法は、繰り返しになりますが、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給している、それから時間外勤務手当や休日勤務手当は支給しないということにしております。
教職調整額の四%という支給率は、文部省が昭和四十一年度に行いました、先ほど申し上げました勤務状況の調査の結果でございます。
公立学校の教員は、給特法により教職調整額を支給するかわりに、時間外労働手当などが支給されず、超勤四項目を除いて時間外労働を命じることはできないというのが建前であります。 しかし、現実には時間外労働が常態化をし、にもかかわらず、これらは教員の自発的な行動であるとして、労働と取り扱われておりません。
給特法によって、我々、教職調整額ということで四%いただいているということでございますが、その給特法による教職調整額四%を含む人材確保法というものが根底にありまして、その人材確保法においては、教員にすぐれた人材を確保し、もって義務教育の水準の維持向上を図るという目的のためのものであるというふうに承知しております。
このように、給特法のあり方の根本的な見直しは一朝一夕にできるものではありませんが、自由民主党においても、昨年五月、教育再生実行本部第十次提言において、「教師の勤務時間を縮減した上で、頑張っている教師の士気を高め、また優秀な教師を確保するためにも、人確法の精神も踏まえ、恒久的な財源の確保を前提に、教職調整額を含めた給特法の見直しや頑張っている教師の処遇の改善といった教師の処遇の在り方について引き続き検討
また、給特法による教職調整額は本給に組み込まれるために、期末手当でもこれが増加しております。 私、ちょっと調べられなかったんですけれども、期末手当で増加しているわけですから、退職手当にもこれは反映されるわけなんです。
一般の公務員の場合、退職時の給料月額に勤続年数に応じた支給率を乗じて退職手当は計算をされますが、公立学校の教諭の場合、退職時の給料月額と教職調整額の合計額に勤続年数に応じた支給率を乗じ、退職手当が計算をされることとなっております。仮に教諭のまま定年退職を迎えた方の場合で試算しますと、教職調整額の影響によりまして、退職手当は約七十七万円加算されて支給されることとなっております。
○国務大臣(萩生田光一君) 給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない代わりに勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして教職調整額を支給する仕組みであり、所定の勤務時間を超えて学校で教育活動を行っていたとしても違法なただ働きではない。
給特法という法律で教職調整額四%を与えているから残業代は一切そのほかには払わないという、こういう法律ですよね。これ、認識を明らかにしておきたいんですが、限定された四項目以外の業務については命令してはならない、超勤してはならないというのが原則ですよね、大臣。どうでしょう。
しかし、給特法の肝心な部分の超勤四項目と教職調整額の見直しを見送りました。 文部科学大臣に質問いたします。 超勤四項目以外の業務を教員の自発的行為とみなすことは適切とお考えでしょうか。また、自発的としながらも、過労死ラインを超えている時間外労働となることがある現状をどのように考えているのでしょうか。お答え願います。 令和二年度から、小学校におけるプログラミング教育が必修化されます。
さらに、給特法が四%の教職調整額の支給と引きかえに労働基準法第三十七条の割増し賃金の規定を適用除外したことが、時間外勤務を規制する手段を奪い、際限のない長時間勤務の実態を引き起こしてきました。 こういう認識はありますか。 給特法は、教員に労働基準法第三十七条を適用し、時間外労働に対して割増し賃金を支払うよう、抜本的に改めるべきです。
時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しないかわりに、勤務時間内外を問わず包括的に評価をして教職調整額を支給する給特法の仕組みにより、所定の勤務時間外に行われる超勤四項目以外の業務は教師がみずからの判断で自主的、自発的に勤務しているものと整理され、これが強調される余り、勤務時間を管理するという意識が希薄化し、長時間勤務につながっているとの指摘がございます。
○柴山国務大臣 いわゆる超勤四項目に時間外勤務命令を限定した上で、勤務時間の内外を問わずに包括的に評価して教職調整額を支給し、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しないという給特法の仕組みは、目の前の子供たちの状況に応じて専門性を活用して臨機応変に対応するという教育公務員の職務に適合した仕組みであると考えております。
もちろん、いきなり教育職表から行政職にというと、現実的にこういう差があるとすれば、公平性保つためにということで、行政職表に変えるとこんなに下がる、処遇が下がるということはあり得ないので、少し行政職表の格付を上の方にして教育職に近づけるというような、あるいは教職調整額を四%支給するというようなことも提案の中にあるようですけれども。
いわゆる給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して、今御指摘になられた教職調整額を支給する仕組みだということになっておりまして、そもそも、所定の勤務時間を超えて学校で教育活動を行っていたとしても、違法なただ働きとは言えない仕組みになっております。
○永山政府参考人 今お話がございましたとおり、給特法は、教師の職務と勤務態様の特殊性から、勤務時間の内外を問わず教師の勤務を包括的に評価することとして、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しないとし、これにかえて、給料相当の性格を有する給与として教職調整額を支給するものでございます。